札幌ニュージーランド協会事務局
- 住所:〒060-0010 札幌市中央区北10条西24丁目3番地AKKビル1階 株式会社エイ・ケイ・ケイ
- 電話:011-632-1711
協会の目的
この法人は、国際的な視野を高めようとする人々に対して、ニュージーランドの 関係機関と連携を図り、文化、スポーツ、生活等のに交流を通じて、札幌ニュージーランドの相互理解を深め、 両者間の友好親善の促進に寄与することを目的とする。
特定非営利活動の種類/定款より
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 1)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 2)国際協力の活動
事業/定款より
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 1)札幌、ニュージーランド相互の積極的な紹介並びに情報の交換に関する事業
- 2)札幌、ニュージーランド相互の人的交流に関する事業
- 3)札幌を訪れるニュージーランド人との懇親会並びに歓迎行事の実施
- 4)札幌、ニュージーランドの相互理解を深めるための講演会、セミナー、映画会の実施
会員について/定款より
第6条 この法人の会員は次の2種類とし、特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
- 1)個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- 2)団体会員 この法人の目的に賛同して入会した任意の団体及び法人
入会/定款より
第7条 この法人に、会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、 会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 会長は前項のものの入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
入会金及び年会費/定款より
第8条 入会金及び会費は次のとおりとする。
- 1)個人会員:入会金 2,500円 年会費 2,500円
- 2)団体会員:入会金 10,000円(一口) 年会費10,000円(一口)
会員の資格の喪失/定款より
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 1)退会届の提出をしたとき。
- 2)本人が死亡し、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
- 3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
- 4)除名されたとき。
退会/定款より
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
除名/定款より
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 1)この定款等に違反したとき。
- 2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
拠出金品の不返還/定款より
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。